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【 宮島錦水館 宿泊約款 】

宿泊約款
第1条(本約款の適用)
1.当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条(宿泊引受けの拒絶)
1.当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者と明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が、以下の各号の一に該当するとき。
  @暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)
又は暴力団等の関係者である場合
  A暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
  B法人でその役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
  C当旅館のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
  D当旅館又は当旅館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を 超える負担を要求した場合

第3条(氏名等の明告)
1.当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
 (1)宿泊者の氏名、性格、国籍及び職業
 (2)その他当館が必要と認めた事項

第4条(予約金)
1.当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期限(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2.前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

第5条(予約の解除)
1.当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、
 次に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
 (1)予約の全部を取消された場合の取消料
 取消しの通知を
 受けた日
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
 予約申込人数
 14名迄 100% 100% 50% 30% 30% - - - - - - -
 15名〜30名迄 100% 100% 50% 30% 30% 30% - - - - - -
 31名〜100名迄 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% - -
 101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
(注)%は、予約宿泊料金に関する取消料率です。

(2)予約の人数が減った場合の取消料
 予約申込人数  取消人数  予約申込人数に対して
 最終的に泊る人の割合
取消料
 100名以下の場合  20%以内のとき 無料
 20%を超えるもの  50%未満のとき  20%以上の人員について
 上記表の相当額
 50%以上のとき  20%以上の人員について
 上記表の相当額30%
 101名以上の場合  10%以内のとき 無料
 10%を超えるもの  50%以上のとき  10%以上の人員について
 上記表の相当額
 50%以上のとき  10%以上の人員について
 上記表の相当額30%
2.当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の貴に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

第6条
1.当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2.当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受けした予約金があれば返還します。

第7条(宿泊の登録)
1.宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録して下さい。
(1)第3条第1号の事項
(2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
(3)出発日及び時刻
(4)その他当館が必要と認めた事項

第8条(チェックアウトタイム)
1.宿泊者が当日の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時とします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて各室の使用に応ずる場合があります。
この場合においては、次に揚げるとおり追加料金を申し受けます。
(1)午後1時まで 室料の3分の1
(2)午後4時まで 室料の2分の1
(3)午後4時まで 室料の全額
3.日によっては応じない場合があります。

第9条(営業時間等)
1.当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
●宮島潮湯・・・・・・・・・・・・・・午後3:00〜午前1:00   午前5:00〜午前10:00
●ブックカフェ・・・・・・・・・・・・・午前6:00〜午前11:00  午後2:00〜午後12:00
●ひめあかり・・・・・・・・・・・・・午前7:00〜午後10:00
●おみやげ処/紅屋・・・・・・・・午前8:30〜午後9:00
●お食事処/まめたぬき・・・・・午後5:00〜午後11:00
定休日/毎週火曜日
2.第1項の時間は、臨時に変更することがあります。

第10条(料金の支払い)
1.料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、 宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第11条(利用規則の尊守)
1.宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に提示した利用規則に
従っていただきます。

第12条(宿泊継続の拒絶)
1.当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の
 継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。

第13条(宿泊の責任)
1.当館は宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳簿(フロントオフィス)において 宿泊の記録を行った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2.当館の貴に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金 はいただきません。

第14条(寄託物等の取り扱い)
1.当宿泊客が、当ホテル(館)にお落ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により 滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を弁償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものついては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。







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